認証紛争解決事業者である旨
当事務所は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)に基づく法務大臣の認証を受けた認証紛争解決事業者です。
1. 紛争の範囲
婚姻関係(内縁関係、事実婚、パートナーシップを含む)の維持又は解消に関する紛争(養育費、面会交流、財産分与等を含む)を取り扱います。
2. 手続実施者(調停人)の選任の方法
所長が、調停人候補者名簿に記載されている者のうちから、事案の性質や専門性等を考慮して適任者を選任します。
3. 手続実施者の候補者の職業又は身分の概要
行政書士、弁護士、司法書士、家族相談士、公認心理師、臨床心理士、その他夫婦関係に係る問題について豊富な知識及び経験を有する者です。
4. 通知の方法
原則として電子メール等の電子メッセージにより行います。重要な通知については、到達確認付きメッセージ等又は配達証明郵便により行います。
5. 標準的な手続の進行
・開始:調停依頼書の提出及び依頼手数料の納付により開始します。一方からの依頼の場合は、他方当事者に通知し手続応諾の意思を確認します。
・期日:調停人が期日を指定し、原則として両当事者が参加(原則オンライン)して話合いを行います。必要に応じて別席調停を行います。
・終了:当事者間で合意が成立し調停合意書が締結された時、又は調停人・所長が終了を決定した時に終了します。
6. 依頼の要件及び方式
調停依頼書の提出、及び調停依頼手数料の納付により行います。
7. 他方当事者への確認手続
一方当事者からの依頼を仮受理した場合、速やかに他方当事者に対し、期限を定めて手続に応じるか(依頼を行うか)否かを確認する文書を到達確認付きメッセージ等により通知します。
8. 資料の取扱い
提出された資料は調停記録として調停終了日から10年間保存します。原則として原本は預からず写し等の提出を求めるため、原本の返還は行いません。
9. 秘密の取扱い
手続は非公開とし、所長、調停人等は業務上知り得た秘密を漏らしません。提出資料等(調停記録)は、パスワード設定や施錠可能な保管庫に保管するなど、秘密の性質に応じて適切に管理します。
10. 手続終了の要件及び方式
・合意による終了:調停合意書(電子契約又は書面)の締結によって終了します。
・調停人の判断による終了:和解成立の見込みがない場合、不当な目的、当事者の非協力等がある場合に調停人が決定します。
・当事者による終了:いつでも解除申出書を提出することにより手続を終了させることができます。
11. 報酬及び費用
・調停依頼手数料:各19,800円です。
・セッション手数料:第4回以降、各6,600円/回です。
・その他:キャンセル料、公正証書作成手数料、閲覧等手数料、実費がかかります。
・支払方法:指定銀行口座への振込、電子決済等とします。
12. 苦情の取扱い
苦情申出書の提出を受け付け、所長が調査及び処理を行います。所長に関する苦情の場合は、助言弁護士が調査等を行います。対応記録は3年間保存します。