▶ About ADR
第三者のサポートで、将来のための合意を目指す
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、裁判によらずに、当事者同士の話し合いによって合意を形成し問題を解決する手続きのことです。
当事務所では、夫婦やパートナーの間で起きた課題について、中立な第三者(ADR調停人)のサポートのもとで、お互いが納得のいく形で合意を目指すことができます。
時間・費用・精神的な負担が避けられない裁判と比べて、ADR調停は当事者がよりスピーディーで柔軟な合意を望む場合に適した方法として注目されています。
「勝ち負けではなく、これからをどうするか」。ADR調停は、未来に向けた対話の場です。
※ 当事務所は、ADR調停業務の法務大臣認証を受けています。「かいけつサポート」は、認証ADR制度の公式愛称・ロゴマークです。
よくあるご質問
Q. 裁判とADR調停の違いは?
裁判では、過去に何が起きたかを当事者が主張・立証し、裁判官が白黒をつけます。公正な判断が必要な場合に適しています。一方ADR調停は、過去よりも将来に焦点を当て、当事者が話し合いを通じて合意を形成します。当事者同士の関係を必要以上に悪化させたくない場合に向いています。
Q. 裁判所の調停とADR調停の違いは?
どちらも話し合いを支援する手続きですが、裁判所の調停では法的な整理が重視される傾向があり、通常は数か月〜1年以上かかります。一方、ADR調停では合意形成が重視され、柔軟な日程やオンライン・休日対応などにより、早期の合意が期待できます。
Q. 誰が判断・決定をする?
ADR調停は、「判断をする場」ではなく、「話し合いを支援する場」です。調停人はどちらかの味方をしたり、答えを押しつけたりはしません。双方が安心して話せる環境をつくり、合意に向けた対話をサポートします。最終的な合意内容は、当事者が決めることになります。
Q. どんな案件でも扱える?
当事務所は、婚姻関係の維持や解消に関する案件を扱いますが、DVや児童虐待があるケース、子の連れ去り等により親子関係が制限されているケースは、原則として取り扱いません。専門機関や弁護士への相談をお勧めします。
Q. 費用はどのくらいかかる?
ADR調停は弁護士なしで臨む方が多いため、弁護士に依頼して裁判や裁判所の調停をする場合と比べると、結果的にコストが少なく済むことが多いです。当事務所では、合意成立やその内容に連動する報酬(財産分与や養育費の一定額など)はいただきません。詳細は料金ページをご確認ください。
Q. ADR調停で合意できなかったら?
合意できない場合は手続きが終了します。当事務所は認証ADR機関ですので、その後は裁判所の調停を経ずに離婚訴訟を提起できる場合があります(調停前置の特則・ADR法第27条)。ただし、裁判所の判断で改めて裁判所の調停が必要になることもあります。

