新宿御苑行政書士事務所 ADR(調停)サービス利用規約
第1条(目的・適用)
1 本利用規約(以下「本規約」という。)は、新宿御苑行政書士事務所(以下「当事務所」という。)が提供するADR(調停)サービス(以下「本サービス」という。)の利用条件を定める。
2 本規約は、本サービスの利用に関し、当事務所と利用者(申立当事者および相手方当事者を含む。以下同じ。)との間に適用される。
3 本規約に定めのない事項は、当事務所の「ADR業務規程」および「ADR業務規程施行規則」(以下総称して「業務規程等」という。)ならびに当事務所が別途定める手続書式・案内等による。
第2条(用語)
1 本規約において使用する用語は、特に定めがある場合を除き、業務規程等において使用する用語の例による。
2 本規約において「到達確認付きメッセージ等」とは、到達確認付きメッセージおよび配達証明郵便をいう。
第3条(本サービスの範囲)
1 本サービスは、当事者の自主的な合意形成を支援するものであり、当事務所が当事者に代わって結論を決定するものではない。
2 本サービスの対象は、業務規程に定める範囲とし、当事務所は、当該範囲外の申立てを不受理とすることがある。
第4条(非公開・秘密保持)
1 調停は非公開とする。
2 当事務所(所長、調停人、事務担当者を含む。)は、正当な理由がない限り、調停案件の内容、調停の経緯および結果その他調停に関連して知り得た一切の事実を漏らしてはならない。なお、これらの者は、その職を退いた後においてもこの義務を負う。
3 当事務所は、研究または研修の資料として活用する目的で、当事者の同意を得て、終了した調停の概要を、当事者等の氏名および調停の内容が特定されないよう秘密保持に配慮し必要な措置を講じたうえで公開することがある。
第5条(連絡方法)
1 当事務所から利用者への通知、文書の提示およびその他の連絡は、本規約または業務規程等により到達確認付きメッセージ等によることを定めた場合を除き、原則として電子メッセージにより行う。
2 利用者から当事務所に対する、依頼書、メモ、資料、申出書、請求書の提出その他の連絡は、原則として電子メッセージにより行う。ただし、電子メッセージによる連絡が困難であるか、または適切でないと当事務所が認め、あらかじめその承諾を得た場合は、当事務所が指定する方法により行うことができる。
第6条(業務時間)
当事務所の業務時間および休業日は、業務規程等または当事務所の掲示・案内に従う。
第7条(申込み・仮受理)
1 利用者は、当事務所所定の方法により調停依頼(申込み)を行う。
2 当事務所は、調停依頼書の内容に不備がある場合または当事務所が定める調停依頼手数料が納付されていない場合、相当の期間を定め、当該期間内に必要な対応をするよう求めることがある。
3 所長が調停依頼を仮受理した段階では、調停実施契約は成立しない。
4 所長は、業務規程等に定める不受理事由に該当すると認められるときは、調停依頼を不受理とする決定をする。
第8条(調停実施契約の成立)
調停実施契約は、必要な手続を経て、所長が当初調停人の氏名を両当事者に通知し、当該通知が両当事者に到達した時点で成立する。
第9条(相手方当事者への通知・到達の取扱い)
1 当事務所は、業務規程等に従い、相手方当事者に対し、調停依頼が行われたこと、仮受理した旨、相手方当事者が調停依頼を行う場合の提出・納付等(期限を含む。)を通知する。
2 相手方当事者が到達確認付きメッセージ等の受け取りを希望しない場合は、普通郵便により通知する。この場合、普通郵便は投函した日から起算して5日後に相手方当事者に到達したものとみなす。
第10条(本人確認)
1 当事務所は、初回セッション等において、本人確認書類の提示(写しの提出を含む。)を求めることがある。
2 マイナンバーカードを本人確認書類とする場合、個人番号その他の機微情報保護の観点から、裏面の提示および取得は行わない。
第11条(オンライン調停)
1 ウェブ会議システムは、Microsoft Teams、Google Meet又はZoomとする。
2 利用者は、オンライン調停のセッション中、次の各号を遵守しなければならない。
(1)セッション開始時に、利用者が所在する場所(住所その他調停人が必要と認める情報)を、調停人に対して正確に申告すること。
(2)第三者(当事者の未就学の子を除く。)が出入りしない閉鎖された場所で、ウェブ会議システムを利用すること。
(3)録音、録画、撮影(画面キャプチャを含む。)、公衆送信その他これらに類する行為を行わないこと。
(4)調停人が許可した場合を除き、当事者以外の者を同席または傍聴させないこと。
(5)ウェブ会議システムおよびOSを常に最新版にアップデートされた状態で使用すること。
第12条(セッション運用)
1 セッションは、原則として両当事者が参加して行う。
2 調停人は、セッションの円滑な進行のために必要と認める場合等、業務規程等に従い別席調停を行う決定をすることができる。
3 セッションの時間は1時間程度を目安とする。
第13条(代理人・同席)
代理人のセッション参加、支援者の同席等は、業務規程等に従い取り扱う(原則不可、例外的に許可される場合がある)。
第14条(費用の種類)
調停費用は、次に掲げるものとする。
(1)調停依頼手数料
(2)セッション手数料
(3)キャンセル料(変更手数料を含む。)
(4)公正証書作成手数料
(5)閲覧・謄写等手数料
(6)実費
第15条(調停依頼手数料)
1 調停依頼時に、両当事者はそれぞれ19,800円(消費税額を含む。以下、本規約の金額について同じ。)の調停依頼手数料を納付しなければならない。ただし、一方の当事者が他方の当事者の調停依頼手数料を負担する場合は、この限りでない。
2 当事者が調停依頼手数料を納付した後、3回目のセッションが行われる前に調停が終了した場合は、行われなかったセッションの回数に相当する調停依頼手数料(1回あたり6,600円)を返金する。
第16条(セッション手数料)
第4回以降のセッションについて、両当事者は、各セッション日の7日前までにそれぞれ6,600円のセッション手数料を納付しなければならない。
第17条(キャンセル料)
1 セッションの日時について、当事者の一方の都合により変更またはキャンセルの申出があった場合、当該申出を行った当事者は、申出の日に応じて次の金額を負担する。
(1)セッション予定日の4日前までの申出 無料
(2)セッション予定日の3日前から前日までの申出 3,300円
(3)セッション予定日当日の申出 6,600円
2 当該セッションについて既にセッション手数料が納付されている場合は、前項のキャンセル料を差し引いた額を返金する。
第18条(公正証書作成手数料)
両当事者は、調停合意書を公正証書により作成することを希望する場合は、あらかじめ、それぞれ27,500円の公正証書作成手数料(公証役場に支払う手数料を除く。)を納付しなければならない。
第19条(閲覧・謄写等手数料)
当事者が調停記録の閲覧、謄写または受信を希望する場合の手数料は、次のとおりとする。
(1)閲覧:1回につき3,300円
(2)謄写:1ページあたり110円
(3)受信:1回につき2,200円
第20条(実費)
1 当事務所は、記録媒体費、郵送費、交通費、会場費その他当事務所が必要と認める実費相当額を当事者に請求することができる。
2 当事務所は、実費が発生する手続を行う場合、あらかじめ当事者の了解を得たうえで当該手続を行う。
第21条(費用の納付方法)
調停費用の納付は、当事務所が指定する銀行口座への振込、電子決済その他所長が認める方法による。
第22条(費用の分担)
両当事者は、両当事者間の話合いにより、一方当事者が支払うべき調停費用の全部または一部を、他方当事者が支払うように取り決めることができる。
第23条(返金)
納付された費用は、次の場合を除き返金しない。
(1)当事務所の都合により手続を実施しなかった場合
(2)第15条第2項により返金が必要な場合
(3)その他所長が相当と認めた場合
第24条(免除・減額・猶予)
1 所長は、当事者の経済状況その他の事情を考慮し、申請に基づき、費用の一部または全部の免除もしくは減額を認めることができる。
2 所長は、当事者の事情を考慮し、調停費用の納付期限に猶予を与えることができる。
第25条(調停の終了)
1 調停は、業務規程等に定める事由により終了する。
2 当事務所は、業務規程等に定める場合(例:正当な理由なく費用を納付せず、納付の求めに応じない状態が3月以上継続した場合等)には、所定の手続により調停を終了させることがある。
第26条(調停記録)
1 当事務所は、調停案件ごとに調停記録を作成し、業務規程等に従い保存・管理する。
2 調停記録は、当該調停の終了日から10年間保存する。ただし、案件の性質その他の事情を考慮して、所長が必要と認めるときは、10年を超えて保存することができる。
第27条(記録の閲覧等)
1 当事者(当事者であった者を含む。)は、業務規程等に定める場合に限り、調停記録の一部または全部について、閲覧、謄写または電磁的記録の受信を請求することができる。
2 前項の請求は、業務規程等に定める事項を記載した閲覧等請求書を提出して行う。
3 閲覧・謄写・受信の手数料は、第19条のとおりとする。
第28条(苦情申出)
1 調停に関して苦情のある者は、その概要を記載した苦情申出書を当事務所に提出して、苦情の申出をすることができる。
2 当事務所は、業務規程等に従い苦情を処理し、その結果を申出人に通知する。
3 苦情受付簿は非公開とし、苦情処理が完了した日から3年間保存する。
第29条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたり、次の行為をしてはならない。
(1)オンライン調停における録音、録画、撮影(画面キャプチャを含む。)、公衆送信その他これらに類する行為
(2)調停人の許可なく当事者以外の者を同席または傍聴させる行為
(3)本人確認手続への不協力、虚偽申告
(4)調停の円滑な進行を妨げる行為その他業務規程等に反する行為
第30条(免責)
1 当事務所は、通信環境・機器不具合等、当事務所の合理的支配の及ばない事由により生じた損害について責任を負わない。ただし、当事務所に故意または重過失がある場合を除く。
2 本サービスの利用に関連して利用者間に生じた紛争について、当事務所は責任を負わない。ただし、業務規程等に基づき必要な範囲で適切な運用を行う。
第31条(個人情報)
当事務所は、本サービス提供に必要な範囲で個人情報を取り扱う。詳細は当事務所の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)による。
第32条(規約の変更)
当事務所は、必要に応じて本規約を変更できる。変更後の規約は、当事務所が相当と認める方法により周知した時点から適用される。
第33条(準拠法・合意管轄)
本規約は日本法に準拠し、本サービスに関連して当事務所と利用者との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上
